薬物の尿検査:出せないとき、日本の決まりはどう書かれているか
日本で尿検査が話題になる場面は、ひとつではありません。毎年の健康診断、警察、運転の場面、自衛隊、職場、そしてスポーツの検査です。それぞれに別の決まりがあり、同じ決まりはひとつもありません。このページは、読者が実際に出会う順に、その決まりが何を書いているか、そしてどこで書くのをやめているかを、決まり自身の言葉で辿ります。
先に押さえておきたいことがふたつあります。
どの決まりも、排尿恐怖症(paruresis)のことは書いていません。法令も、裁判所の決定も、通達も、この状態を名指ししていません。以下は、見つかった決まりがそれぞれ何を言っているか、それだけです。
「出せない」と「出さない」を、決まりがどう扱うかは、決まりごとに違います。あるものは区別せず、あるものは区別し、あるものはどちらも書いていません。それぞれの場所で書きます。
短い版
健康診断のコップは薬物検査ではありません。法令が定める項目は、尿の糖と蛋白です。[労働安全衛生規則 43 条]
警察が尿を調べる入口は、本人が任意に提出した尿を捜査機関が領置するという手続です。[刑事訴訟法 221 条] それ以外の方法は、裁判官の令状によります。[刑事訴訟法 218 条]
強制採尿——本人が尿を任意に提出しない場合に、令状によって医師が強制的に尿を採取すること——は、最高裁判所が「最終的手段」としてのみ認めた処分で、令状には医師が医学的に相当な方法で行うという条件を書かなければなりません。[最高裁 昭和55年10月23日決定][最高裁 昭和55年10月23日決定] このページはそれが何であるかを裁判所の言葉で述べ、どのように行われるかは述べません。
運転の場面で警察が調べられるのは、アルコールについての呼気です。[道路交通法 67 条] 尿を求める権限の規定は、当サイトが読んだ道路交通法にはありません。
使用者に薬物検査を求める法律も、禁じる法律も、見つかりませんでした。日本の決まりの中では、スポーツの検査だけが、出せない人の扱いを手続として書いています。[JADA ISTI 2023 付属文書 C]
そして、当日に一番役に立つのは当日にすることではありません。前もって医師と話し、書面にしておくことです。
健康診断のコップは薬物検査ではない
日本の読者が毎年決まって出会うコップは、職場の健康診断のものです。労働安全衛生法は事業者に医師による健康診断を義務づけ、[労働安全衛生法 66 条] 労働者にはそれを受ける義務を課しています。[労働安全衛生法 66 条] 労働安全衛生規則は、その項目に尿検査を含めています。[労働安全衛生規則 44 条]
その尿検査が何を調べるかは、規則自身が定義しています。
尿中の糖及び蛋白の有無の検査(次条第一項第十号において「尿検査」という。)
糖と蛋白です。薬物ではありません。そしてその結果は、現行の個人情報保護法のいう要配慮個人情報——本人に対する不当な差別や偏見その他の不利益が生じないよう取扱いに特に配慮を要する情報——に含まれます。[個人情報保護法 2 条] 施行令は「医師等」による「疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査」の結果をそこに挙げ、[個人情報保護法施行令 2 条] 法は、法定の例外を除き、本人の同意なしに要配慮個人情報を取得してはならないと定めています。[個人情報保護法 20 条]
健康診断のコップそのもの——学校、特定健診、公務員、そして出せないときに健診の側が何を言うか——は健康診断と検尿のページにあります。ここではひとつだけ。健診の尿検査は薬物を調べておらず、その結果は法律の上で、特別な配慮を要する情報です。
警察:任意提出と令状
入口は任意提出です。刑事訴訟法は、所有者や所持者が任意に提出した物を捜査機関が領置できると定めています。[刑事訴訟法 221 条] 警察が尿を調べるふつうの経路はこれで、条文に「尿」の字はなく、あるのは「任意に提出した物」と「領置」です。
任意でない採尿は、令状によります。同じ法律は、捜査機関が差押え・捜索・検証をするには裁判官の発する令状によると定め、[刑事訴訟法 218 条] 身体の検査には身体検査令状が必要だとし、[刑事訴訟法 218 条] 裁判官がその検査に適当と認める条件を付することができるとしています。[刑事訴訟法 218 条]
ここまでが条文です。当サイトが読んだ刑事訴訟法にも道路交通法にも、警察が人に尿を求める一般的な権限の規定はありませんでした。尿検査は、任意提出か、次に述べる最高裁判所の決定が定めた令状か、そのどちらかです。
強制採尿:最高裁判所が言ったこと
本人が尿を提出しない場合に、令状によって尿を強制的に採取することを、裁判所は強制採尿と呼びます。それが許されるかどうか、許されるならどういう条件でかを決めたのは、昭和五十五年の最高裁判所の決定です。裁判所自身の要旨はこう書いています。
被疑者の体内から導尿管(カテーテル)を用いて強制的に尿を採取することは、捜査手続上の強制処分として絶対に許されないものではなく、被疑事件の重大性、嫌疑の存在、当該証拠の重要性とその取得の必要性、適当な代替手段の不存在等の事情に照らし、捜査上真にやむをえないと認められる場合には、最終的手段として、適切な法律上の手続を経たうえ、被疑者の身体の安全と人格の保護のための十分な配慮のもとに行うことが許される。
「最終的手段」であり、「真にやむをえない」場合に限られ、被疑事件の重大性や代替手段の不存在といった事情に照らして判断される、というのがこの決定の枠です。決定の全文は、その処分が本人にとって何であるかを、裁判所の言葉で認めています。
尿を任意に提出しない被疑者に対し、強制力を用いてその身体から尿を採取することは、身体に対する侵入行為であるとともに屈辱感等の精神的打撃を与える行為である
そのうえで裁判所は、体内の尿を証拠として強制的に採取する行為は捜索・差押の性質をもつため捜索差押令状が必要だとし、[最高裁 昭和55年10月23日決定 全文] その令状に何を書かなければならないかを定めました。
捜査機関が強制採尿をするには捜索差押令状によるべきであり、右令状には、医師をして医学的に相当と認められる方法で行わせなければならない旨の条件の記載が不可欠である。
令状に医師の条件が書かれていなければならないことは、決定の全文でも述べられています。[最高裁 昭和55年10月23日決定 全文] 実務でいう「強制採尿令状」は、この条件付きの捜索差押令状のことです。平成六年の別の最高裁判所の決定は、この令状を「いわゆる強制採尿令状」と呼び、身柄を拘束されていない被疑者を採尿場所へ任意に同行することが事実上不可能な場合には、令状の効力として採尿に適する最寄りの場所まで連行できるとしました。[最高裁 平成6年9月16日決定]
昭和五十五年の決定が扱った事案について、裁判所は事実として、被告人が「逮捕後三三時間経過してもなお尿の任意提出を拒み、他に強制採尿に代わる適当な手段は存在しなかつたこと」を挙げています。[最高裁 昭和55年10月23日決定 全文] これはその事案の記録であって、時間の基準ではありません。上に引いた要旨が挙げるのは事件の重大性、嫌疑、証拠の必要性、代替手段の不存在であって、何時間という数字はありません。
このページが述べるのは、裁判所と法律が何を言ったかです。強制採尿がどのように行われるかは、述べません。
「出せない」と「出さない」。決定が述べているのは「尿を任意に提出しない被疑者」です。[最高裁 昭和55年10月23日決定 全文] 決定が扱ったのは提出を拒んだ被疑者の事案で、出したくても出せない人については何も述べていません。排尿恐怖症がここでどう扱われるかを述べた裁判例や規定は、当サイトの読んだ範囲にはありません。このページはそれを決めません。
罪の側:何が検査の理由になるか
尿検査が問題になるのは、使用そのものが罪だからです。覚醒剤取締法は、法定の場合のほかは何人も覚醒剤を使用してはならないと定め、[覚醒剤取締法 19 条] 違反した者を十年以下の拘禁刑に処するとしています。[覚醒剤取締法 41 条の 3]
大麻については、法律の形が変わりました。麻薬及び向精神薬取締法は「麻薬」を「別表第一に掲げる物及び大麻」と定義し、[麻薬及び向精神薬取締法 2 条] 麻薬施用者でなければ麻薬を施用してはならないと定め、[麻薬及び向精神薬取締法 27 条] その違反を七年以下の拘禁刑としています。[麻薬及び向精神薬取締法 66 条の 2] e-Gov 法令検索の改正履歴は、大麻を麻薬に組み入れた改正法の施行日を 2024 年 12 月 12 日と記録しています。[e-Gov 改正履歴] 警察庁の薬物乱用防止パンフレットも、同じ改正法が施行されたと述べ、[警察庁 薬物乱用防止パンフレット] 大麻等を不正に身体に投与・服用することがこの法律で「施用」として処罰されると説明しています。[警察庁 薬物乱用防止パンフレット] 大麻そのものを定義しているのは、現在「大麻草の栽培の規制に関する法律」という題名をもつ法律です。[大麻草の栽培の規制に関する法律 2 条]
運転:調べるのは呼気
道路交通法は酒気を帯びて車両等を運転することを禁じ、[道路交通法 65 条] 警察官は、その違反のおそれがあると認められる者について、身体に保有しているアルコールの程度を調査するため、呼気の検査をすることができます。[道路交通法 67 条] この検査を拒み、又は妨げた者には、三月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金が定められています。[道路交通法 118 条の 2]
これはアルコールについての呼気の検査で、尿ではありません。薬物の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転も同じ法律が禁じ、麻薬・大麻・覚醒剤等の影響による場合には罰則がありますが、[道路交通法 66 条・117 条の 2] その条文に、路上で尿や呼気を調べる権限は付いていません。運転免許の適性試験の科目は施行規則の表に定められていて、尿検査はその表にありません。[道路交通法施行規則 23 条]
当サイトが読んだ道路交通法にも施行規則にも、「尿」という字は一度も出てきません。
刑事施設と自衛隊
刑事施設。刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律が刑務官に認めている検査は、被収容者の身体・着衣・所持品・居室の検査です。[刑事収容施設法 75 条] 少年院法が指定職員に認めている検査も、同じ形です。[少年院法 85 条] 当サイトが読んだ両方の法律の条文に、尿検査の規定はありませんでした。運用については、このページは何も書きません。
自衛隊。自衛隊員等——自衛隊法にいう隊員(予備自衛官等を除く)と、防衛省に勤務する一般職の国家公務員——に対する薬物検査は、防衛省の事務次官通達が定める要綱に基づいて行われます。要綱は、その目的を違法な薬物使用の未然防止と自衛隊に対する国民の信頼の確保としています。[防衛省 通達 薬物検査実施要綱] 検査は同意書によります。検査実施者は、あらかじめ対象者に同意書を閲読させ、内容を口頭で説明したうえで、同意書により同意を得なければなりません。[防衛省 通達 薬物検査実施要綱] 検査は、受検に同意した対象者に対し、大臣官房長等が指定する薬物尿検査キットで行われます。[防衛省 通達 薬物検査実施要綱] 受検に同意しない隊員等は、引き続き検査対象者に選定されると要綱は定めています。[防衛省 通達 薬物検査実施要綱]
要綱は「同意しない」場合を書いていますが、同意したのに出せなかった場合をどう扱うかは書いていません。それは、当サイトが読んだ範囲では、どこにも書かれていません。
職場:法律はどちらの側にもない
米国と違い、日本には使用者の薬物検査を定めた法律が、当サイトの読んだ範囲では見つかりませんでした。労働安全衛生法、労働基準法、職業安定法、個人情報保護法のいずれにも、薬物検査を求める規定も、禁じる規定もありませんでした。法律が定めているのは、糖と蛋白を調べる法定の健康診断だけです。[労働安全衛生規則 44 条]
だから職場の薬物検査について読む場所は、法定健診の規定ではなく、労働者の心身の状態に関する情報の取扱いを定めた指針になります。厚生労働省の指針は、健康診断等を通じて得た労働者の心身の状態に関する情報のほとんどが要配慮個人情報に当たると述べ、[厚労省 心身の状態の情報 指針] 労働安全衛生法令に規定のない心身の状態の情報を事業者が収集する際には、個人情報保護法に基づき労働者本人の同意を得なければならないとしています。[厚労省 心身の状態の情報 指針] 指針は薬物検査を名指ししていません。法令に規定のない検査は本人の同意の側に置かれる、というのが指針の構造です。それが薬物検査にどう当てはまるかを、指針は書いていません。
採用の場面では、職業安定法が、求人者等が求職者の個人情報を収集・保管・使用する際、業務の目的の達成に必要な範囲内で、目的を明らかにして行うことを求めています。[職業安定法 5 条の 5] 同法に基づく指針が収集してはならないと列挙する情報は、人種・民族・社会的身分・門地・本籍・出生地等、思想及び信条、労働組合への加入状況で、[職安法 指針(労働省告示第 141 号)] 健康情報はその列挙にありません。
障害に当たるかどうかを、このページは決めません。障害者基本法は「障害者」を、身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものと定義し、[障害者基本法 2 条] 障害者差別解消法も同じ形で定義しています。[障害者差別解消法 2 条] 排尿恐怖症がこの定義に当たるかどうかを述べた資料は当サイトの読んだ範囲になく、当サイトはそれを決めません。
扉の閉まる個室に、ひとり。健康診断や外来の検尿はこの部屋で、このページのどの決まりも、この部屋の中のことは書いていません。
同じ部屋にもうひとり。ドーピング検査では、同性の検査員が排出を直接目視します。このページで唯一、決まりが部屋の中のことを書いている場面です。
スポーツ:日本で唯一、出せない人の手続を書いている決まり
日本アンチ・ドーピング機構(JADA)は、実際にアスリートから検体を採取するのは JADA が認定したドーピング検査員(DCP)だと述べています。[JADA ドーピング検査] 手順は「検査及びドーピング調査に関する国際基準」で国際的に統一されています。[JADA ドーピング検査とは]
やむを得ない理由のない拒否は違反です。JADA は、規則違反の一つとして「ドーピング検査を拒否または避けること」を挙げ、[JADA 11 の規則違反] 日本アンチ・ドーピング規程はこう定めています。
検体 の採取を回避し、又は適式に授権された人 から通告を受けた後にやむを得ない理由によることなく検体 の採取を拒否し若しくはこれを履行しないこと。
「やむを得ない理由」という言葉は、規程の中にあります。それが何を含むか、排尿恐怖症がそれに当たるかを述べた資料は、当サイトの読んだ範囲にありません。このページはそれを決めません。
排出は目視されます。国際基準の JADA 訳は、DCO またはシャペロンが尿検体の排出を直接目視する責任を負うとし、[JADA ISTI 2023 付属文書 C] 目視する DCO/シャペロンは検体を提出する競技者と同性とすると定めています。[JADA ISTI 2023 付属文書 C] ここは、この状態のある人にとって、健診の個室とは違う部屋です。
出せない人のための手続が、ここにはあります。国際基準は「分析のための適切な尿量」を最低 90 ミリリットルと定義し、[JADA ISTI 2023 定義] 提出された尿の量が不十分な場合、DCO は付属文書 E「尿検体-量不足」の部分検体採取手続に従うとしています。[JADA ISTI 2023 付属文書 C] 競技者は追加の検体を提出するまで継続的な監視下に留まり、水分補給の機会が与えられます。[JADA ISTI 2023 付属文書 E] 付属文書 E に時間の上限はなく、医学的評価への経路もありません。量が最低限の要件に満たないときに追加の検体の提供を拒否することは、不遵守の可能性があるものとして扱われます。[JADA ISTI 2023 付属文書 E]
水分補給の機会は与えられますが、飲めば出るというものではありません。職場の尿検査を扱った医学雑誌の症例報告は、著者らの知る限り最初の例として急性水中毒を報告し、こう結んでいます。
尿薬物検査を受ける労働者について、急性水中毒の危険因子には(1)1 L を超える水の摂取と(2)尿希釈能の障害が含まれると私たちは結論する。
時間の区切りがないことは、あなたについて何かが決まったということではありません。追加の検体を待つ間、あなたは監視下にいるだけで、規程が違反と呼ぶのは、やむを得ない理由のない拒否です。
米国の規則
英語版のこのページは、米国運輸省の規則を一節ずつ辿っています。日本の誰も拘束しない規則ですが、出せない人のための手続を書いた規則がどんな形をしているかを示すので、短く置いておきます。
規則の適用範囲は狭く、規則自身がこう書いています。
本編は、運輸事業者、安全上重要な業務に就く運輸従事者(運輸省各機関の規則の対象となる自営業者、請負業者及びボランティアを含む)、並びにサービス代理機関の活動に関するものである。
その範囲の中では、出せない場合の手続が書かれています。尿の検査では、採取者は最長三時間、水を飲むよう勧め、飲むことを断っても検査の拒否にはなりません。[49 CFR 40.193(b)(1)(ii)] それでも出なければ、使用者の担当者は医療審査官(MRO)と相談のうえ、五日以内に医師の評価を受けるよう指示します。[49 CFR 40.193(c)] その医師は勧告し、MRO が判定します。[49 CFR 40.193(h)] 規則は、この目的での「医学的状態」に何が含まれるかも定めています。
医学的状態には、確認できる生理学的状態(例えば、尿検査の場合の泌尿器系の機能障害、又は口腔液検査の場合の自己免疫疾患)、又は医学的に記録された既存の心理的障害が含まれるが、「状況的不安」や脱水についての裏づけのない主張は含まれない。
「記録された」がこの規則の鍵です。検査の前から記録にある状態と、採取の部屋で初めて口にした状態とは、規則の上で別のものです。これは米国の規則の話であって、日本のどの決まりもこの区別を書いていません。
当日の朝ではなく、その前の週に
日本のどの決まりも、出せない人に時間を与え、医師の評価に送り、名指しされた誰かが順に判断する、という形を持っていません。あるのは、任意提出と令状、同意書、健診の糖と蛋白、そしてスポーツの部分検体の手続です。だから、どの場面でも、当日に部屋の中で説明を始めるより、その前に医師と話しておくほうが役に立ちます。
診療の記録は、当日に初めて口にする言葉とは別のものです。それを作るのは医師との会話であって、使用者や検査員との会話ではありません。その会話の時期は今で、検査の週ではありません。
言葉にするのが難しいなら、そのための一枚があります。
排尿恐怖症が何かを、医師自身の資料で説明する一枚です。ご自身で説明しなくてかまいません。
受診するのページに、診察室で何を頼めるかを書いています。
このページの最終確認日:。
この一枚を医師に渡す